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痴ほう高齢者との契約
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| 介護保険のサービスを利用する際には、独自の契約書を作り本人や家族からサインしてもらうのが通例。
従来、悪質な訪問販売の被害にあったり、契約したことを忘れて家族に伝えないため解約時期を逃してしまった場合など、なき寝入りするかそのお年寄りを禁治産者・準禁治産者にして経済的行為を出来ないようにすることしか方法がなかった。 身寄りの無い痴ほう高齢者が不利な契約を結ばさせられないために、活用が期待されるのが、介護保険と同時に始まった「成年後見制度」。 同制度は家庭裁判所が本人の判断能力低下の程度に応じて後見人などをつけ、財産管理や福祉サービスの契約などを代行、支援する仕組み。 後見人には弁護士や社会福祉士などが名乗りをあげているなど、受け皿は出来ている。日本司法書士会連合会が設立した「成年後見センター・リーガルサポート」は、福祉分野の研修を終えた司法書士の名簿を後見人候補として、各地の家庭裁判所に提出済み。 身寄りの無い痴ほう高齢者が後見人を立てるには、市町村長が申し立てる必要がある。高齢者の権利侵害の実態を把握し、当制度を合理的に機能するよう努めなければならない。 |
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成年後見制度 ◎民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)により従来の禁治産・準禁治産の制度を,各人の多様な判断能力及び保護の必要性の程度に応じた柔軟かつ弾力的な措置を可能とする制度とするため,補助(新設)・保佐(準禁治産の改正)・後見(禁治産の改正)の制度に改めた。
◎任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)、特別法の制定により,任意後見制度(公的機関の監督を伴う任意代理制度)を創設した(補助・保佐・後見を「法定後見」という)。
判断能力がある時点で本人が事前に後見人を決める「任意後見制度」を新設。 身寄りが無く、判断能力が衰えた高齢者には、「法廷後見」として市町村が家庭裁判所に後見人などをつけるよう申し立てることができる。 ただ、後見人などをつける際に必要な精神鑑定は20万円前後(全額自己負担)かかるうえ、後見人への報酬支払も発生するなど費用面の課題が指摘されている。
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