| 1 制度の趣旨 |
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介護保険法の改正により,平成18年4月から介護サービスを行っている事業者に介護サービス情報の公表が義務付けられました。 この制度は,介護サービス事業者が自らの責任において介護サービス情報を公表することにより,利用者やその家族等が,公表された情報を活用して介護サービス事業者を比較検討し,事業者を適切に選択すること
が可能となるとともに,介護サービス事業者においては,公表のプロセスを通じて利用者の支持を得るためのサービスの質の改善への取組みが促進されることにより,介護サービス全体の質の向上を図ることを目的としています。 |
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| 2 制度の概要 |
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介護サービス事業者は,年に1回,指定情報公表センターに介護サービス情報を報告します。報告された介護サービス情報のうち,基本情報については報告された内容を,調査情報については報告された内容が事実かどうか指定調査機関が調査を行ったうえで公表します。 |
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| 3 対象事業者 |
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平成18年度は,次の9サービスが対象ですが,来年度以降,順次対象が拡大されます。
| 1訪問介護,2訪問入浴介護,3訪問看護,4通所介護,5特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム,軽費老人ホーム),6福祉用具貸与,7居宅介護支援,8介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム),9介護老人保健施設
| なお,既存の事業者で要介護者(要支援者は除く。)に対するサービス提供の対価として平成17年度中に受領した介護報酬の額(利用者負担額を含む。)が100万円以下の事業者は,対象外です。 また,上記の対象サービスの事業所を新たに開設しようとする場合は,基本情報の報告が必要です。
| 対象事業者 |
報告の内容 |
| 既存事業者で要介護者(要支援者は除く。)に対するサービス提供の対価として平成17年度中に受領した介護報酬の額(利用者負担額を含む。)が100万円超 |
基本情報及び調査情報 |
| 新規事業者 |
基本情報のみ | |
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| 4 北海道における実施体制 |
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新たに創設された介護サービス情報の公表制度を円滑かつ効率的に実施していくため,調査事務,情報公表事務を一体的に実施する1法人を「指定調査機関」及び「指定情報公表センター」として指定しています。
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○指定調査機関及び指定情報公表センター |
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社会福祉法人 北海道社会福祉協議会 〒060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目1かでる2・7 3階 電話:011-241-3976 電子メール:mailto:koueki@hiroshima-fukushi.net ホームページ:http://www.dosyakyo.or.jp/ |
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| 5 調査・情報公表事務の流れ |
| (1) |
年間計画の作成・公表 道は,毎年,報告,調査及び情報公表に関する計画を作成し,公表します。 指定情報公表センターは,介護サービス事業者に調査票を送付します。
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| (2) |
情報の報告・手数料の納付 介護サービス事業者は,指定情報公表センターから送付された調査票に記入し,自らの介護サービス情報(基本情報及び調査情報)を同センターに報告します。また,報告までに,調査事務手数料及び公表事務手数料を納付します。
なお,新規事業者については,サービス提供開始日の2週間前までに指定情報公表センターへ自らの介護サービス情報(基本情報のみ)を報告する必要があります。その際は,指定情報公表センターへ調査票の送付を依頼してください。また,報告までに,公表事務手数料を納付します。
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| (3) |
調査の実施 指定調査機関は,日程調整のうえ,調査員2名を事業所に派遣し,介護サービス事業者から報告された調査票の内容に基づき,事実確認を行います。 |
| (4) |
調査結果の報告 指定調査機関は,調査結果を指定情報公表センターに報告します。 |
| (5) |
情報の公表 指定情報公表センターは,調査結果に基づき,介護サービス情報をインターネット等により公表します。 |
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| 6 手数料 |
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介護サービス情報の公表の対象となる事業者は,介護サービス事業所ごとに,条例で定めている次の手数料を支払う必要があります。
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○既存事業者
調査事務手数料 : 52,200円 公表事務手数料
: 14,100円 計 : 66,300円
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○新規事業者
公表事務手数料 : 14,100円
計 : 14,100円
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| 7 介護サービス情報の公表 |
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対象事業者から報告された情報については,次のホームページを御覧ください。
◆北海道介護サービス情報公表システムのホームページ |