| 身体障害者(児)福祉制度の概略 |
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身体障害者福祉法等では、次のような福祉制度があります。各制度には、支給制限等がありますので詳細については、最寄の福祉事業所又は児童相談所(児童の場合)、市町村役場にお問い合わせ下さい。 |
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| 1.診査更正相談 | |
| 医療、補装具、施設入所、生活、職業、その他の問題についての更正相談が福祉事務所で行われ、必要があるときは、身体障害者更正相談所、医療保険施設及び公共職業安定所への紹介が行われています。 | |
| 2.民生委員、身体障害者相談による相談 | |
| 各地域に民生委員及び身体障害者がいて、身体障害者(児)の更擁護に関して、いろいろの相談を行っています。 | |
| 3.更正医療の給付 | |
| 身体障害者が更正するために、再手術、その他の医療等が必要であると認められるときは指定医療期間で更正医療をうけられ受けることができます。なお、児童には育成医療があります。 | |
| 4.補装具の交付・修理 | |
| 次のような補装具の交付または修理を受けられます。 ■視覚障害者 盲人安全つえ、義眼、コンタクトレンズ、点字器 ■聴覚障害者 補聴器 ■音声・言語機能障害者 人工喉頭 ■直腸・ぼうこう機能障害 ストマ用装具 ■肢体不自由者 義手、義足、装具、電動車いす、車いす、歩行器、収尿器、 歩行補助つえ、頭部保護帽 |
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| 5.身体障害者ホームヘルパーによる世話 | |
| 重度の障害のため、日常生活に支障のある身体障害者の家庭へホームヘルパーが派遣され日常生活の世話が行われています。 | |
| 6.年金制度 | |
| 下のテ国民年金法等の障害等級表に該当する障害の状態にある人は、請求すれば障害基礎年金等が支給されることもあります。
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| 7.生活福祉資金貸付制度による身体障害者更正資金の貸付 | |
| (1)身体障害者生業費 (2)身体障害者支度費 (3)身体障害者技能習得費 (4)住宅資金等 | |
| 8.その他 | |
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(1)重度身体障害者日常生活用具給付等制度 (2)心身障害者医療費公費負担制度 (3)ねたきり障害者(児)紙おむつ等支度制度 (4)身体障害者(児)技能習得奨励金支給制度 (5)重度身体障害者家屋整備費補助金交付制度 (6)身体障害者自動車運転免許取得助成金交付制度 (7)身体障害者用自動車改造費助成制度 (8)特別障害者手当等 (9)特別児童扶養手当の給付 (10)心身障害者扶養共済制度 (11)税法上の特別措置 所得税法による障害者控除があります。一部障害者に、自動車税等の減免の制度 (12)旅客運賃の割引 旅客鉄道株式会社等及び連絡社線 バス・飛行機(国内) (13)身体障害者のいる世帯のNHK放送受信料は、放送受信料免除基準に該当する場合全額又は半額免除 (14)点字通信文、出版物の郵便料免除
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