要介護認定について

要介護認定:介護保険で提供されるサービスを決める重要なポイント




40−60歳の給付サービス:15の特定疾患 
40-60歳の人が介護サービスを受けることが出来る主な症例
特定疾患の種類主な病名・特徴など
後縦じん帯骨化症せき髄の圧迫、上肢のしびれや痛みなど
初老期における痴呆アルツハイマー、脳血管性痴呆など
糖尿病性じん症
糖尿病性網膜症
糖尿病性神経障害
糖尿病で合併する割合の高い疾病。じん不全、失明、知覚障害など
脳血管疾患脳出血、脳梗塞など
パーキンソン病手のふるえ、歩行障害など
慢性関節リウマチ微熱、倦怠、間接のこわばり
慢性閉塞性肺疾患気管支が狭くなる。肺気腫、気管支喘息など
両側の膝関節またはこ関節に著しい変形を伴う変形性関節症老化に伴う膝関節や軟骨の磨耗などによる間接症



要介護認定の実際

  1. 介護認定調査員:原則として市町村の職員。介護保険導入後は、介護福祉士などの資格を有する者または、専門の国家試験が新設される可能性がある。

  2. 介護認定審査会:市町村職員による一次判定と医者や識者の二次判定を経る。( 高齢者福祉の専門家、介護認定調査員とは兼職できない。)

  3. 調査員の面接に際しては、85項目 の質問をし、回答をマークシートに調査員が記入する。

  4. 更に、かかりつけ医の意見書を添え、介護認定審査会に提出する。

  5. 介護認定審査会では、マークシートをもとに、コンピュータによる第一次介護判定を行う。

  6. 介護認定審査会第二次判定は、第一次介護判定の結果を踏まえ、かかりつけ医の意見書・調査員の特記 事項などをもとに介護の必要性と、その段階を判定する。

  7. 介護推計時間は、 直接生活介助 (入浴、食事など) 間接生活介助 (洗濯、掃除など) 問題行動関連介助 (はいかい、暴力行為への対応など) 機能訓練関連行為 (寝返り訓練、日常生活訓練など) 医療関連行為 (静脈点滴、浣腸など) の五つの介助ごとに分単位 の数字で示され、その合計が自動的に計算され、認定の6段階を判定する仕組み。

  8. 介護申請から、要介護認定の決定は30日内とされている。





苦情処理体制: 認定不服の請求は60日内


認定に関する不服申し立ての流れ

高齢者
書面で申し立て→ →→ → 市町村など
介護保険審査会
[ 審 ↓ 査 ]
裁決 ( 却下、 棄却、 認容 )
高齢者や市町村へ
← 認定やり直しも →




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ヤヨイメデコのホームページへ 最終更新日: 2006/4/1